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週刊「センター政経、現社に勝つ」解説と解答 サンプル
ID:P0002971
 

*********************センターに勝つ政経、現社 No.1*********************
政治分野から始めます。中学公民などの学習成果をふまえ、
世界史や日本史を活用しながら「自分のノート」に整理していって下さい。

1.「政治思想」
「近代国家は西欧の“市民革命”の成果である」
┌革命の対象は「絶対主義」(絶対王制)である
│   └国家起源を神などに求める「王権神授説」により、国民関与を排除
│   ┌国家起源を契約に求める「社会契約論」により、国民が権力を行使
└革命の理論は「民主主義」(民主政治)である
<17〜18c西欧>成長する有産階級(ブルジョアジー)を中心に政治権力を掌握
  英 1215年「マグナカルタ」・ ・諸侯らが法の支配を要求
  ・ 1628年「権利請願」  ・ ・エドワード、クック起草
  ・ 1642年「清教徒革命」 ・ ・チャールズ1世処刑
  ・ 1688年「名誉革命」  ・ ・ジェームズ2世追放
  ↓ 1689年「権利章典」  ・ ・法の支配の定着
  米 1775年「独立革命」
  ・ 1776年「独立宣言」
  ・   「ヴァージニア権利章典」天賦人権(自然権)を成文で初めて保障
  ↓ 1787年「合衆国憲法」→1791年「修正10カ条」で人権保障を追加
  仏 1789年「フランス大革命」
        「人権宣言」立憲主義の理念を定める基礎法(自然権)
         2条「所有権は神聖」3条「国民主権」16条「権力分立、人権」
「民主主義」
*マックス、ウエーバーによる支配の正統性の類型
 (1)伝統的支配 (2)カリスマ的支配 (3)合法的支配
*民主制の実態を重視したダールの「ポリアキー」という指摘
 寛容(異議申し立て制度、反対政党存続保障)と参加(選挙権、公職就任権)

「法の支配と法治主義」
 英 13cに普通裁判所の活動によりコモンロー(慣習、判例に基づく法)形成
  「法の支配」→統治者も被統治者も法に拘束され、権力は法に基づいて執行
 ブランクトン「王といえども神と法の下にある」→エドワード・クックが引用
 独「法治主義」→法治行政の原則=法に基づいて行政を執行する
 ナチス「全権委任法」の失敗→法万能主義チェック機関=「憲法裁判所」常設
 米「違憲法令審査制」憲法に明文規定なく19C初に判例として確立
          →戦後、日本国憲法に導入

「国家の3要素」独19C政治学者イェリネックによる提示
┌(1)「国民」≒民族
├(2)「主権」(最高意思決定権力・対外的独立性)
│   君主主権→仏16Cボーダン「国家論」‥王が権力を不可分に掌握
│   国民主権→(法の支配)→権力の源泉は国民にあるとする
└(3)「領域」→{領土・領空・領海}
      1982「国連海洋法条約」(94年発効→日本96年批准)で
      12海里の領海に加えて、200海里の排他的経済水域を制度化

────────センターに勝つ政経、現社問題 No.1─────────

1.「政治思想」に関する下記文章空欄に適語を記し、関連する設問に答えよ。

 市民革命を支えた思想に、人知を超えた法則を想定する「自然法」思想があ
る。とらえかたは多様である。グロチウスは、人間社会に内在する規範として
「自然法」を考えて「国際法」を主張した。『 1 』を著したホッブズは契
約の結果として、『 2 』を著したロックは契約の契機として自然法を持ち
だしている。
 「自然権」のとらえかたも多様である。ホッブズは平等な「自己保存権」を
自然権と考えて制御しようとした。それに対してロックは、格差の生じる「財
産の権利」を「自然権」と考えてその保護をはかった。また、その目的に反す
る政府を否定する「抵抗権」を認めた。
 『 3 』を著したルソーは、アンシャンレジームを批判するために「自然」
を持ちだしたが、ホッブズやロックのような独自性には乏しい。ただ、「一般
意志」という概念を作りあげて「人民主権論」を展開し、英国風の間接民主制
や権力分立の政治体制を否定した。

1.権力分立に関する下記文章から、不適切な記述を記号選択せよ。
(1)1215年のマグナカルタは、英国の僧、貴族がジョン王に権力分立を要求
したものであり、この国の「不文憲法」のさきがけである。
(2)1789年のフランスの「人権宣言」は、立憲主義の理念を定める基礎法で
あり、自然権としての所有権の保障とともに、「権力分立」についても規定し
ている。
(3)ロックは権力を立法、執行、同盟に分立させて考え、議会に最高権限を
持たせるように主張した。
(4)モンテスキューは「法の精神」においてロックの権力分立論を発展させ、
立法、裁判、執行(行政)の分立による権力の「抑制と均衡」を提唱した。
(5)1787年に制定されたアメリカ合衆国憲法は、成文憲法としては現行憲法
中最古である。当初は人権規定を欠いていたが、1791年の「修正10カ条」で
人権保障を追加した。

2.法の支配に関する下記文章から、不適切な記述を記号選択せよ。
(1)エドワード=クックは、ブランクトンの「王といえども神と法の下にある」
という言葉を引用し、「法の支配」の実現を求めた。
(2)ボーダンは「国家論」において君主主権を主張し、教会、諸侯に対抗で
きる権力としての主権の確立をはかった。
(3)法に基づいて行政を執行する法治行政の原則を「法治主義」という。法
万能主義に傾くきらいがあり、ナチスの「全権委任法」に基づく悪政は典型的
である。
(4)合衆国憲法に規定された違憲法令審査制は、戦後、日本に導入され、
「憲法裁判所」としての最高裁判所の設置を実現した。
(5)ダールは、寛容と参加を実現する民主制をポリアキーと呼ぶ。本来は君
主制や寡頭制の政治体制に対する多頭制の意味である。

□■□■□■□■□センターに勝つ政経、現社解説 No.1□■□■□■□■□
1.「政治思想」の答えと解説
【空欄】
1.リバイアサン
2.市民政府二論
3.社会契約論
【択一】
1.(1)が不適切である。マグナカルタは身体の自由に関する法的手続きなど、
法の支配を要求したものであって、権力分立を求めたのではない。
2.(4)が不適切である。違憲法令審査制は、慣例として確立されているのであ
って、合衆国憲法に規定されてはいない。戦後、日本国憲法に導入されたが、
全ての裁判所が行使できる権利である。また、最高裁判所は「憲法の番人」と
いう呼称を有するが「憲法裁判所」ではない。不適切な部分が複数ある設問は
難易度が低い、ということができる。

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「独言」
WBCに関して、
2勝1敗だから本当は日本に勝っていると主張している某国人がいるらしい。
そのように考える国民性が、某国チーム敗因のひとつだろう。
第一に、
勝敗数で勝ち負けを決定するルールではない。
得票数でゴアが上まわっていたと後でいっても、
ブッシュの当選がひっくり返ることはない。
別のルールだったらこうなる、という論議は無意味である。
行うべきは、ローカルをグローバルと勘違いしている連中に委ねるという、
ルール形成のありかたの再検討である。
第二に、
局部の現象の解釈から無原則に全体に適用する傾向である。
あれは王ジャパンチームが優れていたのであり、
そのことが直ちに、
日本の経済システムの優秀性や、民族的優越を証明するものではない。
背景に社会があるとしても、あなた個人の優劣には無縁である。
たかが野球にすぎない。

同様のことは大学受験にもいえる。
ルールを精査し、
効率的に成果をあげるにはどうすればいいかを考えるべきである。
浮いた時間はイチローのようにTV出演に使ったり、
読書その他の人間性の拡大のために使うべきである。
そのような戦略が必要である。
量的な拡大だけしか考えられない連中は、草野球に終わるのである。


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