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わかる法律 創刊準備号
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「肖像権」って聞いたことがありますか?
このメルマガを読んでくださる方ならば、「そうね・・・聞いたことはあるよ」
と思ってくださるかもしれません。仕事の上で、「肖像権」について配慮しな
ければならない、という場面のあった方もあるかもしれません。
そうです。ちゃんとした権利なのです。
権利なのですが・・・では、どの法律で保障されていますか?と聞かれる
と、えっ?と戸惑うかもしれません。
どの法律って言われても・・・
そういうときは、はっきり、「憲法で保障されています」と、答えましょう。
そうなのです。憲法は、国の最高法規なので、「憲法で保障されています」
と言えば、これ以上の強い権利はないのです。
でも、憲法の、どこを見ても、「肖像権」って言葉はないんですけれど・・・と
思ったあなたは、かなり法律の勉強をされています。
そういうあなたは、もしかすると、「そういえば、13条の『幸福追求権』に、
肖像権も含まれるって、最高裁が言ってたんだよな・・・」と、ふと、思い出
しているところかもしれません。
これが、法律の解釈です。
最高裁が、「13条の『幸福追求権』に、肖像権も含まれる」と、解釈したわ
けです。
へ〜、条文に書いてなくても、解釈で導きだせるなら、何でもあり、じゃん。
自分も自由に解釈できるのかな・・・と、思ったあなた、それは半分正しく
て、半分間違っています。
確かに、何を考えても、個人の自由です。それは、正しいです。
でも、それを他人に権利として主張するには、法律とか、最高裁のお墨付
きの解釈が必要です。
最高裁が権利として認めた・・・これは、憲法13条の行間に、最高裁が
「肖像権」と、書き加えたぐらいの強い力があるのです。
まあ、それはともかく、道を歩いていて、警察官に、いきなり写真を撮られ
たら、ん?何か変だ、何かおかしい、と感じますよね。これが肖像権です。
最高裁は、「何人も、承諾なしに、みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自
由を有する」と言っています。
今日は、ここまでにして・・・次回は、民法のお話をいたします。
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あなたの夢もかないますように・・・
yumekanau
k_yumekanau@hotmail.com
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