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 旅行業務取扱管理者講座・旅行業法および約款 サンプル |
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ID:P0004279 |
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平成19年度 総合旅行業務取扱管理者試験のための講座
旅行業法・約款 第23回 3月5日
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[約款]
(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部)
■21条(団体・グループ契約)
旅行業者は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者
(以下、契約責任者という。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結
については、21条および22条の規定を適用する。
※当規定により、標準旅行業約款でいう団体またはグル−プとは、契約責任者
からの申し込みによるものであり、かつ、複数(2人以上)の旅行者によっ
て構成されるものをいう。
■22条(契約責任者)
特約を結んだ場合を除き、旅行業者は契約責任者との間で団体・グループに
かかる旅行業務に関する取引を行う。
契約責任者は、団体・グル−プの構成者の募集型企画旅行契約の締結に関す
る一切の代理権を有しているとみなす。
契約責任者は、旅行業者が定める日までに、構成者の名簿を提出しなければ
ならない。
契約責任者が構成者に対して負う債務または義務について、旅行業者は何ら
責任を負うものではない。
契約責任者が団体・グル−プに同行しない場合は、契約責任者があらかじめ
選任した構成者を旅行開始後における契約責任者とみなす。
■23条(旅程管理)
旅行業者は、安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力する。そのた
めに、旅行業者は、旅行者に対し次に掲げる業務を行う。ただし、旅行業者が
旅行者との間で、これと異なる特約を結んだ場合は、この限りでない。
1.旅行者が旅行中に、旅行サ−ビスを受けることができないおそれがある
と認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サ−ビスの提供を
確実に受けることができるように必要な措置を講ずる。
2.1の措置を講じたにもかかわらず、何らかの事由により、募集型企画旅
行契約の内容を変更せざるを得ない場合は、代替サ−ビスの手配を行い、
次のように旅行契約の内容の変更を最少限度にとどめるよう努力する。
(1)旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の
趣旨にかなうものとなるように努める。
(2)旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当
初の旅行サービスと同様のものとなるように努める。
■24条(旅行業者の指示)
旅行者は、旅行開始後から旅行終了までの間において、団体で行動するとき
は、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければなら
ない。
■25条(添乗員等の業務)
旅行業者は、旅行の内容により添乗員またはその他の者を同行させて、23条
に定める旅程管理業務、その他募集型企画旅行に付随して旅行業者が必要と認
める業務の全部または一部を行わせることがある。
※添乗員等の同行は、旅程管理のための1つの手段であって、添乗員の同行の
みを旅程管理とするものではない。
添乗員等が、募集型企画旅行に同行して旅程管理業務(添乗業務等)を行う
時間帯は、原則として8時から20時までとする。
■26条(保護措置)
旅行中の旅行者が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたと
き、旅行業者は必要な措置を講ずることがある。
この場合において、これが旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないと
きは、措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は旅行業者が指定する期
日までに、旅行業者の指定する方法で支払わなければならない。
■27条(旅行業者の責任)
募集型企画旅行の履行に当たって、旅行業者またはその手配代行者等(4条
参照)が、故意または過失によって旅行者に損害を与えたときであり、かつ、
損害発生の翌日から起算して2年以内に、旅行業者に対して通知があったとき
は、旅行業者がその損害を賠償する。
旅行者が、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の
中止、官公署の命令、その他の旅行業者または手配代行者の関与し得ない事由
により損害を被ったときは、旅行業者はその損害を賠償する責任を負うもので
はない。
手荷物の損害
旅行業者またはその手配代行者等の故意または過失によって手荷物に損害
が生じた場合、旅行者から次に掲げる日までに、旅行業者に対して通知があ
ったとき、旅行業者は賠償を行う。
[損害の内容および通知期限]
国内旅行中に発生した手荷物の損害
=損害発生の翌日から起算して、14日以内に、旅行業者に対して通知があ
った場合
海外旅行中に発生した手荷物の損害
=損害発生の翌日から起算して、21日以内に、旅行業者に対して通知があ
った場合
[損害の賠償限度額]
旅行業者の故意による場合
=限度額なし
旅行業者の重大な過失による場合
=限度額なし
旅行業者の過失(重大とは判断されない過失)による場合
=旅行者1名につき15万円
手配代行者の故意または過失による場合
=旅行者1名につき15万円
■28条(特別補償)
旅行業者の責任の有無に関係なく、募集型企画旅行参加中の事故が原因とな
って旅行者の生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、「特別補
償規程」(後日、勉強します。)で定める補償金および見舞金を、旅行業者は
旅行者に対して支払う。
旅行業者に責任がある場合
旅行業者が故意または過失によって、募集型企画旅行参加中の旅行者に損
害を与えたときは、旅行業者はその損害を賠償しなければならないが、この
場合、特別補償規程で定める補償金を用いてこれに充てることができる。
よって、旅行業者が損害賠償金を支払うときは、損害賠償金と特別補償規
程で定める補償金の合計額を支払うものではなく、旅行業者が支払う損害賠
償金の額だけ補償金額が減額される。
募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して旅
行業者が実施する募集型企画旅行(通称、オプショナル・ツア−と呼ばれるも
の)については、主たる募集型企画旅行の内容の一部として取り扱う。
■29条(旅程保証)
旅行業者は、次の表に掲げる募集型企画旅行契約の内容の変更が生じたとき
は、旅行代金にそれぞれの変更に該当する割合(率)を乗じた額以上の金額の
変更補償金を、旅行者に対して支払う。
なお、変更補償金の支払い期日は、旅行終了日の翌日から起算して30日以内
とする。
[変更補償金の支払いを必要とする変更および1件当たりの変更補償金の割合
(%)]
1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更
=旅行開始前:1.5% 旅行開始後:3.0%
2.契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)
その他の旅行の目的地の変更
=旅行開始前:1.0% 旅行開始後:2.0%
3.契約書面に記載した運送機関の等級または設備より低い料金のものへの変
更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載したものを下
回った場合に限る。)
=旅行開始前:1.0% 旅行開始後:2.0%
4.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更
=旅行開始前:1.0% 旅行開始後:2.0%
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空
港の異なる便への変更
=旅行開始前:1.0% 旅行開始後:2.0%
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または
経由便への変更
=旅行開始前:1.0% 旅行開始後:2.0%
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更
=旅行開始前:1.0% 旅行開始後:2.0%
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更
=旅行開始前:1.0% 旅行開始後:2.0%
9.以上の変更のうち、契約書面のツア−・タイトル中に記載があった事項の
変更
=旅行開始前:2.5% 旅行開始後:5.0%
注1.旅行開始前とは、その変更について旅行開始日の前日までに、旅行者に
通知した場合のものをいう。
注2.旅行開始後とは、その変更について旅行開始日以降に、旅行者に通知し
た場合のものをいう。
従って、旅行開始日であれば、出発前(集合前)の時点であっても旅行
開始後と判断する。
注3.確定書面が交付された場合には、上記表中の契約書面を確定書面と読み
替える。
この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間に
変更がある場合、または、確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サ
ービスとの間に変更がある場合は、それぞれの変更につき、1件として取
り扱う。
注4.上記の3または4の運送機関が宿泊設備を伴うものである場合は、1泊
につき1件として取り扱う。
注5.上記の4または7もしくは8の変更が、1乗車船等または1泊の中で複
数生じたときは、1乗車船等または1泊につき、1件として取り扱う。
注6.上記の9を適用するときは、1〜8を適用しない。
ただし、次に掲げる事由によって、募集型企画旅行契約の内容を変更したも
のであるときは、変更補償金の支払いを行わない。
〔変更補償金の支払い対象とならないもの〕
1.天災地変による変更
2.戦乱、暴動による変更
3.官公署の命令による変更
4.運送・宿泊機関等の旅行サ−ビス提供の中止による変更
5.当初の運行計画によらない運送サ−ビスの提供による変更
6.旅行参加者の生命または身体の安全のために必要な措置による変更
7.16条(旅行者の解除権)、17条(旅行業者の解除権−旅行開始前の解
除)、18条(旅行業者の解除権−旅行開始後の解除)の規定によって募集
型企画旅行契約が解除されたときの、その解除された部分にかかる変更
ただし、1〜7に該当する場合であっても、運送・宿泊機関等が旅行サー
ビスの提供を行っているにもかかわらず、その座席・部屋その他の諸設備に
不足が発生したことによるものは変更補償金の支払い対象となる。
変更補償金の額の範囲
旅行業者が支払う変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅
行につき、旅行代金の15%以上の旅行業者が定める割合を乗じた額を支払い
の最高額とし、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払額が1,000円
未満となるときは、変更補償金を支払わない。
旅行業者に責任がある場合
旅行業者またはその手配代行者等の、故意または過失によって旅行者に損
害を与え、27条(旅行業者の責任)によって、旅行業者が損害を賠償する責
任が発生することがあきらかである場合は、変更補償金を支払わず、賠償額
を支払う。
および変更補償金を支払った後に、27条(旅行業者の責任)に該当して旅
行業者が損害賠償を行うときは、旅行業者は、損害賠償金の額とすでに支払
った変更補償金の額の差額を旅行者に支払う。
■30条(旅行者の責任)
旅行者の故意または過失により、旅行業者が損害を被ったときは、旅行者は
その損害を賠償しなければならない。
旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際して、旅行業者から提供され
た情報を活用し、旅行者の権利義務その他の旅行契約の内容について、理解す
るよう務めなければならない。
旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑
に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識し
たときは、旅行地において速やかにその旨を旅行業者、手配代行者または旅行
サービスの提供者に申し出なければならない。
■31条〜(営業保証金または弁済業務保証金)
===================================
営業保証金および弁済業務保証金については、旅行業法で解説を行うので、
ここでは省略します。
===================================
旅行業法22条の2(旅行業約款)、あるいは、旅行業法22条の16(保証社員
の旅行業約款の記載事項)の規定にしたがって、旅行業者との募集型企画旅行
契約にかかる取引によって生じる旅行者の損害について、旅行者は、その弁済
を受けることができる旨が掲げてある。
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平成19年度 総合旅行業務取扱管理者試験のための講座
旅行業法・約款 第23回 3月5日 練習問題
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[旅行業法]法・国6−1
1.次の各設問に資料を参照して、答に該当するものをそれぞれの選択肢から選
び、記号で答えなさい。
[資料] 営業保証金の額
営業保証金の額
取引額 第1種旅行業 第2種旅行業 第3種旅行業
2億円未満 7,000万円 1,100万円 300万円
2億円〜 4億円未満 7,000万円 1,100万円 450万円
4億円〜 7億円未満 7,000万円 1,100万円 750万円
7億円〜 10億円未満 7,000万円 1,300万円 900万円
10億円〜 15億円未満 7,000万円 1,400万円 1,000万円
15億円〜 20億円未満 7,000万円 1,500万円 1,100万円
20億円〜 30億円未満 7,000万円 1,600万円 1,200万円
1.A社(主たる営業所:愛知県岡崎市に所在)は、旅行業の業務の範囲の別
を第2種旅行業として旅行業を営もうとしている。このA社の登録の申請先
を答えなさい。
a.外務大臣 b.国土交通大臣 c.愛知県知事 d.岡崎市長
2.A社登録がなされた旨の通知を受けた。A社が営業保証金を供託しなけれ
ばならない供託所を答えなさい。
a.外務省のもよりの供託所
b.国土交通省のもよりの供託所
c.愛知県の県庁所在地(名古屋市)に所在する供託所
d.岡崎市に所在する(主たる営業所のもよりの)供託所
3.A社は、旅行業の取扱による今年度の販売高(取引額)を13億4千万円と
見込んで営業保証金を供託した。A社が供託した営業保証金の額を答えなさ
い。
a.7,000万円 b.1,400万円 c.1,100万円 d.250万円
4.A社は、営業保証金を供託した旨の届け出を登録行政庁(上記設問1の
答)に対してしなければならないが、その届け出をしなければならない期日
を答えなさい。
a.登録の日から7日以内
b.登録がなされた旨の通知を受けた日から7日以内
c.登録の日から14日以内
d.登録がなされた旨の通知を受けた日から14日以内
5.A社が旅行事業を開始できるときを答えなさい。
a.登録がなされた旨の通知を受けた日から
b.営業保証金を供託したときから
c.営業保証金を供託した旨の届け出をした後から
d.登録行政庁から旅行業務を開始してもよい旨の通知があったときから
6.A社の事業年度が終了したとき、その事業年度の取引額を登録行政庁に報
告をしなければならない。この報告の期日を答えなさい。
a.事業年度の終了日までに
b.事業年度終了後21日以内に
c.事業年度終了後100日以内に
d.事業年度終了後3カ月以内に
7.なお、A社の前事業年度の実取引額は16億9千万円であった。および、事
業を開始することができた日から前事業年度の終了日までの日数は250日であ
った。この場合の営業保証金の追加供託額を答えなさい。
a.100万円 b.200万円 c.400万円 d.1,250万円
8.上記7の営業保証金の追加供託をした旨の届け出を登録行政庁にしなけれ
ばならない期日を答えなさい。
a.事業年度の終了日までに
b.事業年度終了後21日以内に
c.事業年度終了後100日以内に
d.事業年度終了後3カ月以内に
[約款]3
1.標準旅行業約款に関する次の各文のうち、正しいものには○印を、誤ってい
るものには×印をつけなさい。
1.募集型企画旅行契約を締結するに際して、口頭で特約を結んだ。この特約
は旅行業約款に優先する。
2.募集型企画旅行への参加予約が電話によってなされ、旅行業者がこれを承
諾したときは、申込書と申込金が提出されていなくても旅行契約は締結され
たとみなされる。ただし、通信契約によるものを除く。
3.募集型企画旅行への参加申込が郵便によってなされ、旅行業者がこれを承
諾する旨の通知を発しても、旅行業者が定める期間内に申込書と申込金を提
出しなければ旅行契約は締結されたとみなされない。ただし、通信契約によ
る場合を除く。
4.旅行業者があらかじめ明示した性別、年令、資格、技能などの参加条件に
適さない者かららの募集型企画旅行参加の申込があった場合、その旅行業者
はこれを拒否することができる。
5.旅行業者の関与しえない事由により、やむなく募集型企画旅行の契約内容
を変更しようとする場合には、必ず、あらかじめ旅行者に対して理由を説明
した後でなければ旅行業者はその旅行の内容を変更してはならない。
6.募集型企画旅行の宿泊代金が増額された場合、当該旅行代金を増額するこ
とができる。
7.6月30日出発(開始)の募集型企画旅行代金の一部である船舶運賃が、社
会情勢の変化により大幅に値上げされたことにより、その旅行の代金を増額
しようとする場合、6月15日までに旅行業者は旅行者に対してその旨を通知
しなければならない。
8.上記7の通知とは、その日までに旅行業者が発しなければならないとした
ものである。
9.募集型企画旅行代金が減額されることになった場合、旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって15日目に当る日より前にその旨を旅行者に対して通
知しなければならない。
10.妻の父親が死亡したことにより募集型企画旅行契約を解除しようとする場
合、取消料を支払うことなく契約を解除できる。
11.旅行者数が募集定員に達しないことにより、募集型企画旅行契約を解除し
ようとする場合には、国内旅行(2泊3日)にあっては旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって13日目までにその旨を旅行者に対して通知しなけれ
ばならない。
12.募集型企画旅行契約をすでに締結している旅行者が、その参加の権利を第
3者に譲渡しようとする場合は、旅行業者の承諾を得ることなく自由に行う
ことができる。
13.契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わない旅行者に対して、旅
行業者は旅行契約を解除して取消料を請求することができる。
14.募集型企画旅行を開始した後に、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施する
ための添乗員の指示に従わないのでその旅行者との旅行契約を解除した。こ
の場合において、その旅行者から出発地に戻るための旅行に関する手配依頼
があった。旅行業者はこれに応じなければならない。
15.旅行者が旅行業者を訪れて締結した募集型企画旅行契約について、その旅
行代金の決済をクレジットカードを利用して行う場合、通信契約の扱いとな
る。
16.通信契約により、旅行契約を締結した旅行者のクレジットカードの有効期
限が切れていることが判明した。この場合、旅行業者はその旅行者との契約
を解除することができる。
17.あらかじめ、旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約締結後に交付する
契約書面を、旅行業者のホームページを通して交付するとき、旅行業者は、
旅行者の有する通信機器に備えられたファイルに契約書面の記載事項が記録
されたことを確認する。または契約書面の記載事項を閲覧したことを確認す
る。
18.募集型企画旅行代金の支払いにクレジットカードを利用する場合、そのカ
ード利用日は、旅行契約の成立日である。
2.次の各設問の答として正しい「日」を答えなさい。
尚、月日を求めるにあたって、曜日は考えずに答えなさい。
1.5月30日出発の国内の募集型企画旅行において、利用予定の貸切バス運
賃・料金が改訂により大幅に増額されることとなった。これに合わせて当該
旅行代金を増額させようとする場合、旅行業者は何月何日までに、その旨を
旅行者に通知しなければなりませんか。
2.5月20日出発の日帰りの募集型企画旅行において、旅行者の数が契約書面
に記載した最少催行人員に達しなかったため、旅行業者は当該旅行を中止す
ることにした。この場合、旅行業者は、何月何日までにその旨を旅行者に通
知しなければなりませんか。
3.上記(2)の募集型企画旅行が1泊2日の日程で行われる旅行であった場
合、旅行業者は、何月何日までにその旨を旅行者に通知しなければなりませ
んか。
4.4月30日出発の募集型企画旅行において、すでに旅行契約を締結している
旅行者が契約書面に記載された旅行費用の支払い期日(4月20日と記載)ま
でに旅行費用を支払わないので当該旅行者との契約を解除して、違約料を請
求することにした。
この場合、何月何日付の違約料を請求することができるか。
5.旅行業者の過失により募集型企画旅行中の4月10日に旅行者の手荷物に損
害が発生した。旅行者が旅行業者に対して損害賠償をする場合は、何月何日
までに旅行業者に対して通知をしなければなりませんか。
6.4月1日出発・4月5日終了の募集型企画旅行中の4月3日に、旅行業者
の過失により旅行契約を解除した。これにより、旅行者に払い戻す金額があ
るときは、何月何日までに払い戻しをしなければなりませんか。
<資料>
4月 1 2 3 4 5 6 7 5月 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 27 28 29 30 31
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平成19年度 総合旅行業務取扱管理者試験のための講座
旅行業法・約款 第23回 3月5日 練習問題 解答
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[旅行業法]法・国6−1
1.1=c 第2種旅行業、第3種旅行業、旅行業者代理業にかかる登録申請先
は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事。
2=d 営業保証金の供託先は、旅行業の業務の範囲の別に関係なくその主
たる営業所のもよりの供託所。
3=b 新規登録をした者は、年間の取引見込額によって、営業保証金の額
を決定する。
第2種旅行業であって取引額が10億円〜15億円未満にかかる営業保
証金は資料から1,400万円。
4=c
5=c
6=c
7=b 前事業年度の取引額=16億9,000万円×365日÷250日
=24億6,740万円
よって、第2種旅行業であって、取引額が20億円〜30億円未満に該
当する営業保証金1,600万円を供託しなければならないが、すでに
1,400万円を供託しているので、その差額の200万円を追加供託するこ
とになる。
8=c
[約款]3
1.1=× 特約は書面によって結ばれなければ有効とはいえず、本問の特約は
無効である。
2=× 電話による予約は、旅行業者が承諾をしても契約が成立したことに
はならない。旅行業者の承諾の後、当該旅行者から申込書と申込金が
旅行業者に提出、または通信契約にかかる会員番号の通知があったと
きが契約の成立時期となる。
3=○
4=○
5=× 緊急やむを得ないときは、変更の後に説明をしてもよい。
6=× 募集型企画旅行代金を変更することができるのは、運送機関の運
賃・料金が改定により大幅に変更された場合、または旅行契約の内容
が変更された場合であり、宿泊料金の値上げを理由に旅行代金を増額
することはできない。
7=× 旅行開始日の前日(6月29日)から起算してさかのぼって15日目に
当たる日(6月15日)より前まで(6月14日まで)に旅行業者は旅行
者に対してその旨を通知しなければならない。
8=× 通知は、その日までに旅行者に到達していなければならない。
9=× 募集型企画旅行代金が減額される場合の通知の期日は定められてお
らず、旅行終了後でも構わない。
10=× 旅行者本人あるいは旅行者の親族等の死亡を理由に旅行契約を解除
する場合は、取消料の支払いを必要とする。
11=× 「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当る日より
前に」と定められており、「13日目まで」ではない。
12=× 募集型企画旅行への参加の権利を第3者に譲渡しようとする場合
は、所定の事項を記載した所定の用紙と所定の金額の手数料を提出し
て旅行業者の承諾を求めなければならない。
13=× 旅行者が契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わない場合
は、当該支払い期日の翌日に契約が解除されたとして違約料を請求で
きる。(取消料ではない。)
14=× この場合には、出発地に戻るための旅行サ−ビスの手配の依頼に応
じなくても良い。
15=× 通信契約とは、電話、ファクシミリ等の通信手段による申し込み
で、旅行代金等の決済をクレジットカードで行うものをいう。本問の
場合、通信手段を用いた申し込みではないので通信契約とはならな
い。
16=○
17=○
18=× 本問は、旅行業者が帰路手配に応じなければならない事項に該当し
ていない。
2.1=5月14日まで
旅行開始日の前日(5月29日)から起算してさかのぼって15日目に当
たる日(5月15日)よりも前に(5月14日までに)
2=5月16日まで
旅行開始日の前日(5月19日)から起算してさかのぼって3日目に当
たる日(5月17日)よりも前に(5月16日までに)
3=5月6日まで
旅行開始日の前日(5月19日)から起算してさかのぼって13日目に当
たる日(5月7日)よりも前に(5月6日までに)
4=4月21日
支払い期日の翌日にかかる違約料が適用される。
5=4月24日まで
損害発生の翌日(4月11日)から起算して14日(4月24日)以内に通
知する。
6=5月5日まで
旅行開始後の解除に関する払い戻しは、旅行終了日の翌日(4月6
日)から起算して30日以内に(5月5日までに)
■□■□■□■□■□■ 旅行教育研究所 □■□■□■□■□■□■□■
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