まぐMM
旅行業務取扱管理者講座・出入国関係法令 サンプル
ID:P0004376
 

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平成19年度 総合旅行業務取扱管理者試験のための講座
 出入国関係法令および出入国手続実務、旅行実務
 第1回 10月2日

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= 平成19年度 総合旅行業務取扱管理者試験 合格を目指して =

 平成19年度の総合旅行業務取扱管理者試験を目指した講座です。

 総合旅行業務取扱管理者試験は、例年10月に実施され、以下の4科目が出題
されます。
 (1)旅行業法
 (2)約款
 (3)国内旅行実務
 (4)海外旅行実務

 この中で(4)海外旅行実務は、次の分野から成っています。
  海外運賃・料金(国際航空運賃)
  海外観光地理
  出入国関係法令
  語学
  出入国手続実務
  旅行業務実務
  (この講座では、出入国関係法令、および、出入国手続実務、旅行業務実務
   を行います。)



 総合旅行業務取扱管理者試験を受験される場合、以下のように一部科目の免除
規定があります。

 A.既に、国内旅行業務取扱管理者試験(または、国内旅行業務取扱主任者試
  験)に合格されている場合 

   (1)旅行業法および(3)国内旅行実務の2科目が免除されます。

 B.平成18年度の総合旅行業務取扱管理者試験を受験し、不合格であったが
  (3)国内旅行実務または(4)海外旅行実務が合格基準に達していた場合

   平成19年度の総合旅行業務取扱管理者試験に限って、合格基準に達して
  いた科目が免除されます。


 総合旅行業務取扱管理者試験を受験される場合は、以下の姉妹講座と合わせて
の受講をお勧めします。
 (ただし、上記の一部科目の免除が適用される場合は、その科目は除きす。)

  旅行業務取扱管理者講座・旅行業法および約款
  http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004279.html

  旅行業務取扱管理者講座 国内旅行実務
  http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004296.html

  旅行業務取扱管理者講座 海外運賃・料金
  http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/43/P0004366.html

  旅行業務取扱管理者講座 海外観光地理
  http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004296.html

  旅行業務取扱管理者講座 海外旅行実務練習問題(解説付)
  http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/44/P0004427.htm
 (海外旅行実務練習問題は、語学や海外旅行手続実務などを補うものです。)
 

 いずれも、過去多くの人が合格しており、最後まで勉強を続ければ合格できま
す。


 この講座は、以下スケジュールに沿って行い、あわせて毎週練習問題がありま
す。その解答と解説は、当日の13:00に配信します。


[海外観光地理カリキュラム]

     配信日    勉強の内容
第1回 10月 2日  旅券法
第2回 10月 9日  旅券法
第3回 10月16日  旅券法
第4回 10月23日  旅券法
第5回 10月30日  旅券法
第6回 11月 6日  旅券法
第7回 11月13日  旅券法
第8回 11月20日  旅券法
第9回 11月27日  旅券法
第10回12月 4日  旅券法
第11回12月11日  旅券法
第12回12月18日  旅券法
第13回12月25日  出入国管理及び難民認定法
     1月 1日  年末年始の休み
第14回 1月 8日  出入国管理及び難民認定法
第15回 1月15日  出入国管理及び難民認定法
第16回 1月22日  出入国管理及び難民認定法
第17回 1月29日  出入国管理及び難民認定法
第18回 2月 5日  出入国管理及び難民認定法
第19回 2月12日  出入国管理及び難民認定法
第20回 2月19日  出入国管理及び難民認定法
第21回 2月26日  出入国管理及び難民認定法
第22回 3月 5日  出入国管理及び難民認定法
第23回 3月12日  外国為替、外国人登録法
第24回 3月19日  関税
第25回 3月26日  関税
第26回 4月 2日  関税
第27回 4月 9日  関税
第28回 4月16日  関税
第29回 4月23日  検疫法
第30回 4月30日  動物検疫
第31回 5月 7日  動物検疫
第32回 5月14日  植物検疫
第33回 5月21日  ワシントン条約
第34回 5月28日  各種略号(コード)
第35回 6月 4日  時差計算
第36回 6月11日  時差計算
第37回 6月18日  国際航空時刻表の読み方
第38回 6月25日  国際航空時刻表の読み方
第39回 7月 2日  国際航空時刻表の読み方
第40回 7月 9日  国際航空時刻表の読み方
第41回 7月16日  日本の出入国
第42回 7月23日  日本の出入国
第43回 7月30日  日本の出入国
第44回 8月 6日  海外での出入国
第45回 8月13日  海外での出入国
第46回 8月20日  海外での出入国
第47回 8月27日  ホテルのシステム
第48回 9月 3日  レストラン食事、飲物
第49回 9月10日  海外での免税制度
第50回 9月17日  各種パス制度
第51回 9月24日  航空機の機種と機材



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[出入国関係法令]


改正旅券法(平成17年6月改正、平成18年3月施行)

 ●旅券法の改正について
   旅券法の改正により、今年3月からICチップを埋めた旅券が発行されま
  す。

   近年、旅券の偽変造等による不正使用が増加し、これを防止するため、偽
  変造が困難で、安全性の高い旅券ICチップを埋め込んだ旅券を発行するこ
  とになったものです。

  ○IC旅券は旅券の中央ページにプラスチックカードが埋め込まれたもので
   す。プラスチックカードの中に「ICチップ」、「通信アンテナ」が入っ
   ています。

  ○ICチップには顔写真、旅券番号、国籍、氏名、生年月日等が入ってお
   り、IC旅券読み取り装置でこれらを表示することができます。

  ○IC旅券が導入されても、それまでに発給された旅券はIC旅券に切り替え
   なくとも有効期間満了日まで使用することができます。ただし、IC旅券を
   希望する人は現行旅券を返納しIC旅券を申請することもできます(通常の
   旅券発給手数料が必要です)。 

  なお、従来通り赤色表紙の旅券は10年間有効で、紺色表紙の旅券は5年間
 有効となっています。


改正旅券法

■2条(定義)
 公用旅券=国の用務のため外国に渡航する者、およびその者が渡航の際に同
      伴、または渡航の後に呼び寄せる配偶者、子または使用人に対して
      発給される旅券をいう。

 一般旅券=公用旅券以外の旅券をいう。

 一往復用旅券=日本からの出入国が1回しかできない旅券をいう。

 数次往復用旅券=日本からの出入国を有効期間内であれば何度でも繰り返すこ
         とのできる旅券をいう。


■3条(一般旅券の発給の申請)
   一般旅券の発給は次のように日本国内および国外において申請することが
  できる。

 申請先
  1.日本国内で発給を申請する場合
    住所または居所を管轄する都道府県(各都道府県が設置した一般旅券発
   給申請受付箇所)に出頭して、一般旅券発給申請書類を提出し、都道府県
   知事を経由して外務大臣に申請を行う。

    ただし、急を要し、かつ、都道府県知事または外務大臣が認めるとき
   は、直接外務省に出頭して、外務大臣に一般旅券発給申請書類を提出し、
   申請することができる。

   【例1】=============================
     海外において旅行者が事故に遭遇して死亡したとき、その遺族が一刻
    も早くその事故現場へ駆けつけようとしても、通常の形式で一般旅券の
    発給申請をしたのでは、その旅券の交付は1週間から10日間を要する。

     このような場合に、都道府県知事を経由せずに直接外務省に出頭し
    て、一般旅券の発給申請をし、かつ、その外務省から直接に旅券の交付
    (7条参照)を受けることができる。
    ================================

  2.国外で発給を申請する場合
    もよりの領事館(大使館または公使館を含む。)に出頭して、領事官に
   一般旅券発給申請書類を提出して申請する。


 申請書類
   一般旅券の発給申請に必要な書類は、次のものである。

   1 一般旅券発給申請書:2枚
     ※正の写しを副とすることができる。
     ※ただし、国内で申請をする場合は1枚でよい。

   2 戸籍謄本または戸籍抄本:1通
     提出の日前6カ月以内に作成されたものであること。

   3 申請者の写真:45mm×35mmのもの1葉(枚)
     ただし、国外において発給申請をする場合は2葉必要となる。

     ※写真は、背景無地で、無帽のもの、また申請前6カ月以内に撮影さ
      れたものでなければならない。および裏面に申請者名を記入したも
      のとする。

   4 渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書などを
    申請書に添付することを必要とされる者にあってはその書類

   5 その他渡航先および渡航目的によって特に必要とされる書類


 申請者の確認
   都道府県知事は、一般旅券発給申請にかかる書類を受理するに当たり、申
  請者が人違いでないこと、および申請者が一般旅券発給申請書に記載された
  住所または居所に居住していることについて確認を行う。

   この確認のために次の書類の提出または提示を申請者に求めることができ
  る。

   1.申請者の確認のために提出を求められるもの

    a 住民票の写し:本籍の入ったもの1通

    b 未使用の官制はがき:申請者を宛名としたもの1葉

    ●未使用の官制はがきが申請者の確認のための書類となる訳=====
      申請者を宛名とした未使用の官制はがきの提出を受けた都道府県知
     事は、そのはがきをポストに投函する。

      別に、申請者に対しては、旅券の受領の際に郵送されたはがきを持
     参するように指示をしておく。

      申請者が旅券の受領時に、その郵送されたはがきを持参することに
     よって、一般旅券発給申請書に記載された住所(居所)に申請者が居
     住していることを確認することができるからである。
    ================================


   2.申請者の確認のために提示を求められる書類
     次のうち(1)の書類の1つが提示できる者は、それを提示する。

     (1)のいずれも所持しない者は、(2)と(3)のうちからそれぞ
    れ1つ(合計2つ)を提示する。ただし、(3)のいずれの書類も所持
    しない者は、(2)の書類を2つ提示する。


    (1)公の機関が発行したもので、本人の氏名や生年月日などが記載さ
      れ、写真付のものであって、次のもの。

       日本国旅券、運転免許証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免
      許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任
      者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認
      定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技
      能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許
      証、教習資格認定証、検定合格証、写真付住民基本台帳カード。

    (2)公の機関が発行したもので、本人の氏名や生年月日などが記載さ
      れているが、写真のないものであって、次のもの。

       健康保険証、国民健康保険証、船員保険証、共済組合員証、国民
      年金手帳、国民年金証書、厚生年金保険証書、船員保険証書、共済
      年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書(一般旅券発給申請書に押印
      した印鑑にかかるもの)、その他都道府県知事が特に認めるもの。

    (3)学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書で写
      真付のもの。


 代理申請
   一般旅券の発給申請は、次の者を通じてすることができる。

   1.申請者の配偶者または2親等内の親族

   2.1以外の者であって申請者の指定した者

   ※代理人は、申請の内容を知り、かつ、都道府県知事の指示を確実に申請
    者に伝達できる能力を有する者でなければならない。

   ※申請前5年以内に、旅券の発給を受けるにあたって不正な行為をした者
    を代理人とすることはできない。

   これら代理人によって一般旅券発給申請書を提出しようとするときは、申
  請書類等提出申出書1通を提出しなければならない。

   ただし、申請者が6歳未満の者であって、その法定代理人が代理申請人と
  なって一般旅券発給申請書を提出するときは、申請書類等提出申出書の提出
  を要しない。

   都道府県知事または国外においては領事館は、代理申請人が申請者の指定
  した者であることを確認するために、前述の申請者の確認のために提示を求
  められる書類の表中(1)のいずれかの書類の提示を求めることができる。



■4条(公用旅券の発給の請求)
   公用旅券の発給は次のように日本国内および国外において請求することの
  請求ができる。

 請求先
   1.日本国内で発給を請求する場合
    =国の用務としての渡航命令を発する各省各庁の長が外務大臣に発給請
     求を行う。

   2.国外で発給を申請する場合
    =公用旅券の発給を受けようとする者が、もよりの領事館(大使館また
     は公使館を含む。)に出頭して、領事官に発給請求する。


 請求書類
   公用旅券の発給請求に必要な書類は、次のものである。

   1.公用旅券発給請求書

   2.公用旅券の発給を受けようとする者の写真

   3.使用人にあっては戸籍謄本または戸籍抄本

   4.国外において公用旅券の発給を受けようとする場合は、公用旅券の発
    給を必要とする理由を立証する書類


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       独学で勉強される方へのアドバイス

           詳しくは
              旅行教育研究所

          http://homepage3.nifty.com/miks/sakusaku/7_1.htm

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平成19年度 総合旅行業務取扱管理者試験のための講座
 出入国関係法令および出入国手続実務、旅行実務
 第1回 10月2日 練習問題

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[出入国関係法令]

1.旅券法に関する各文章について、正しいものには○印を、誤っているものに
 は×印を記しなさい。

 1.海外にある日本大使館で働く者の配偶者が同居するために、同国へ渡航す
  る場合は、公用旅券を使用する。

 2.数字往復用一般旅券は、有効期間に関係なく、何度でも出入国を繰り返す
  ことができる。

 3.日本人が日本の旅券の発給申請をする場合は、海外での発給申請をするこ
  とは出来ない。

 4.急を要する場合は、都道府県知事への一般旅券発給申請に代えて、直接外
  務省に出頭して、外務大臣に対して一般旅券の発給申請をすることができ
  る。

 5.一般旅券の発給申請について必要となる戸籍謄本(または抄本)、住民票
  は、発給申請書の提出の6カ月以内に作成されたものでなければならない。

 6.一般旅券の発給申請の際に必要となる住民票は、申請者の身元確認を目的
  としている。

 7.一般旅券発給申請の際に必要となる官製はがきは、申請者の住所に配達さ
  れた記録のあるものでなければならない。

 8.一般旅券発給申請の際、申請者の身元確認のための書類として、旅行業務
  取扱管理者証(写真付)を使うことができる。

 9.一般旅券発給申請に際して、申請者が出頭できない場合は、代理申請をす
  ることができる。この代理人は誰であってもよい。

 10.公用旅券の発給請求は、旅券の名義人となる者が直接外務省に出頭して外
  務大臣に対して行う。

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 以下は、上の配信の7時間後(13:00)に配信するものです。

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平成19年度 総合旅行業務取扱管理者試験のための講座
 出入国関係法令および出入国手続実務、旅行実務
 第1回 10月2日 練習問題 解答

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このメールマガジンの「購読申し込み」または「購読解除」は、
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[出入国関係法令]

1.1=○

  2=× 数字往復用一般旅券は有効期間の範囲内で、何度でも出入国をおこ
     なうことができる。

  3=× 海外にある領事館の領事官へ一般旅券発給申請書を提出して、発給
     申請をすることができる。

  4=○

  5=○

  6=○

  7=× この官製はがきは未使用もの、すなわち、配達記録のないものでな
     ければならない。なお、宛名は申請者名として、裏面は未記入のもの
     でなければならない。

  8=× 旅行業務取扱管理者の証明書は、一般旅券発給申請に際して申請者
     の身元確認のための書類として認められていない。

  9=× 代理申請人は、申請の内容を知り、かつ、都道府県知事の指示を確
     実に申請者に伝達できる能力を有する者でなければならない。およ
     び、申請前5年以内に、旅券の発給を受けるにあたって不正な行為を
     した者であってはならない。

  10=× 日本国内で公用旅券の発給を請求する場合は、国の用務としての渡
     航命令を発する各省各庁の長が外務大臣に発給請求を行う。よって、
     誤り。


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       独学で勉強される方へのアドバイス

           詳しくは
              旅行教育研究所

          http://homepage3.nifty.com/miks/sakusaku/7_1.htm

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