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〜ほぼ毎日判例〜
憲法編
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007/6/30 発行
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■外国人の出国の自由
外国移住の自由は、その性質上、外国人に対しても保障されるが、本邦外の地域
に赴く意図を持って出国しようとする外国人は、入国審査官から旅券に出国の証
印を受けなければならないことを定めた出入国管理令25条の規定は、出入国の公
正な管理を行う目的を持つものであるから、憲法22条に違反しない。
未決拘留中の被告人が、他事件の確定判決により懲役刑の執行を受けるに至った
ときは、懲役刑の執行と競合する未決勾留日数を本刑に参入できる。
(最判昭32.12.25)
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■外国人の政治活動の自由(マクリーン事件)
基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解され
るものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきで
あり、政治活動の自由についても、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響
を及ぼすものを除き、その保障が及ぶが、その保障は在留制度の枠内で与えられ
ているにすぎないから、在留期間中の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間
の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障が与えられている
と解することはできない。
在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないの
は、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎な
ものとする趣旨からである。法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあた
っては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と
善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地
に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行
状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸
般の事情を斟酌し、時宣に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、
このような判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量
に任せるのでなければとうてい適切な結果を期待することができない。
(最判昭53.10.4)
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■外国人の再入国の権利(森川キャサリーン事件)
我が国に在留する外国人は、外国へ一時旅行する自由を憲法上保障されているも
のではない。
(最判平4.11.16)
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