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 お隣の国【韓国】の法律 〜日本法との比較〜 サンプル |
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ID:P0006712 |
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「お隣の国【韓国】の法律」
〜日本法との比較〜
2008年2月○日号 vol.0
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このメールマガジンは、お隣の国である韓国と日本の法律の比較を基に、色々考
察を加えることを試みるものです。単純にお隣の国の法律をチラ見してみたいと
か、祖国の法律も少しは知ってみたいという方向けにも作っています。
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サンプル版のテーマは、「大韓民国憲法」前文についてです。
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■大韓民国憲法 前文
悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は、三・一運動により建立された大韓民
国臨時政府の法統及び、不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し、祖国の民主
改革と平和的統一の使命に立脚して、正義、人道及び同胞愛により民族の団結を
強固にし、すべての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を基礎として自由民
主的基本秩序を一層確固にして、政治、経済、社会及び文化のすべての領域にお
いて各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮させ、自由及び権利に伴う責任
と義務を完遂させ、内には国民生活の均等なる向上を期し、外には恒久的な世界
平和と人類共栄に貢献することにより、我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を
永遠に確保することを誓いつつ、1948年7月12日に制定され、8次にわた
って改正された憲法を、ここに国会の議決を経て、国民投票により改正する。
■日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらと
われらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自
由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのな
いやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法
を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威
は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこ
れを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くも
のである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深
く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの
安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧
迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある
地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免
かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはなら
ないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふこと
は、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信
ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成す
ることを誓ふ。
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■3・1運動
1919年3月1日の独立宣言を基にした、大日本帝国に対する独立運動のこと
を指すようです。実際にはこのときの運動は直接は成功していませんが、近代の
韓国の独立の契機となったものとして尊重されているようです。
■民族主義の記述
大韓民国憲法には、民族主義が明記されているようにとれます。逆に、日本国憲
法には該当する記述はなく、広く国民であればよいという記載に見て取れます。
よく日本人は島国根性などと揶揄されることもありますが、実際には大陸にある
半島のほうが、他者との交わりに敏感なところがあるという感想を持たざるを得
ないでしょう。ただ、他国からの干渉の歴史を考えると、大韓民国憲法のこのよ
うな書きぶりも、仕様のないことだと理解しなくてはならないと思います。
■改正が多い
現行の大韓民国憲法は、9回の改正を経ています。理由は定かではありませんが、
なぜか8次改正と書かれていますね。1960年に2度も改正しているので、こ
こを何かの理由でカウントしていないのかもしれないです。
■前向きで積極的な記述が目立つ
「能力を最高度に発揮させ、自由及び権利に伴う責任と義務を完遂させ、内には
国民生活の均等なる向上を期し」という記述が、非常に前向きな印象を与えます。
日本国憲法が、マイナスからゼロに戻す記述が多く、ポジティブな記述は非常に
抽象的に留まっているため、比較すると目立ちますね。
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「お隣の国【韓国】の法律 〜日本法との比較〜」
(毎月第2、第4金曜日発行)
発行責任者 :呂哲東
【転載、複写は、許諾を得てください。】
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