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【ペースメーカー☆憲法】terms 2008_3_13
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■講義
今日は条約と憲法の関係について勉強します。
憲法と条約の国内法秩序における効力関係は、
以下の3つの学説があります。
1、条約優位説
(理由)
・憲法は、国際協調主義、平和主義を掲げている(全文、9条)。
・98条1項において条約が除かれており、かつ2項で条約の遵守が謳われている。
・81条の定める違憲審査の対象から条約は除かれている。
2、憲法優位説
(理由)
・硬性憲法および国民主権の趣旨
・条約締結権は、あくまでも憲法を根拠としている
3、折衷説
憲法を根本規範と憲法律に分けて、
前者は条約にも優先するが、
後者は条約と同位または劣位の関係にあるとする立場。
■今日の過去問
「憲法は、憲法改正手続に関して加重要件を設けているのに対し、
条約の締結手続は、憲法改正手続に比べてはるかに容易である。
手続の難易は、形式的効力の優劣に対応すべきである。
そうでないと硬性憲法性を損なう」
という意見は、憲法優位説の立場からの主張である。
(司法試験 平成5-5)
■解答
〇
硬性憲法であるということは、
憲法優位説の根拠となります。
■編集後記
このメールマガジンに興味を御持ち頂き、ありがとうございます。
資格試験に合格できるかどうかは、
試験科目をバランスよく勉強できるかどうかにかかっています。
一科目の勉強を集中的にやりすぎると他の科目で点数を取ることが
難しくなるからです。
このメールマガジンを読むことで、一定のペースを掴み、
憲法に全く触れない期間を作らないことに成功され、
試験に合格されると幸いです。
配信日は月曜日(人権)と木曜日(統治)です。
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発行者 日吉 優
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