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【ペースメーカー☆民事訴訟法】terms 2008_3_15
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■講義
今日は裁判管轄について勉強します。
管轄は民事訴訟法4条以下で定められています。
管轄の条文で、まず、覚えた方が良いのは、
11条です。
(管轄の合意)
第11条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、
書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、
その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
管轄に関して裁判所は移送を行うことがあります。
移送とは、
ある裁判所に生じている訴訟係属を、移送原因がある場合に、
その裁判所の裁判によって他の裁判所に移すこと
をいいます。
移送には、
1、管轄違いに基づく移送(16条)
2、遅滞を避ける等のための移送(17条)
3、当事者間の合意がある場合の必要的移送(19条)
があります。
■今日の過去問
「管轄に関する合意は、書面でしなければ、効力を生じない」
(司法書士 平成3-1)
■解答
〇
合意の結果は当事者の利害関係に重大な影響力があるため、
当事者の意思を明確にする必要があります。
そのために、管轄に関する合意は、書面でする必要があります
(11条後段)。
■編集後記
このメールマガジンに興味を御持ち頂き、ありがとうございます。
資格試験に合格できるかどうかは、試験科目をバランスよく
勉強できるかどうかにかかっています。
一科目の勉強を集中的にやりすぎると他の科目で点数を取ることが
難しくなるからです。
このメールマガジンを読むことで、一定のペースを掴み、
民事訴訟法に全く触れない期間を作らないことに成功され、
試験に合格されると幸いです。
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