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【ペースメーカー☆商法 】terms 2008_4_10
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■講義
今日は、株式譲渡について勉強したいと思います。
原則として、株式譲渡は自由に行うことができます。
これを「株式譲渡自由の原則」(127条)といいます。
株主は間接有限責任であり、それゆえに株式の払い戻しは禁止されています。
そのような株主にとって、
株式譲渡が自由であるのは、投下資本の回収という意味合いをもつからです。
しかし、会社によっては株主の範囲を制限したい場合があります。
暴力団が株主になるのは困りますし、
家族経営の会社に一族以外が株主になると困る場合があります。
そこで、株主を制限することができます。
その方法としては、
1、定款による制限・譲渡制限株式(107条、108条)
2、契約(規約)による制限(明文はありません)
が考えられます。
■今日勉強した範囲に関する過去問
「株式の譲渡は、本来自由である」
(司法書士試験 平成16-28)
■解説
○
株式譲渡自由の原則(127条)をストレートに聞いた問題です。
■編集後記
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発行者 日吉 優
所有WIKI http://www32.atwiki.jp/ooioo0615/pages/1.html
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