 |
 |
□■----------------------------------------------------------------□
【試験対策☆特許法 】terms 2008_4_13
□■----------------------------------------------------------------□■
1、特許法の目的
(目的)
第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、
発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
特許法の最終目的は「産業の発達」です。
発明を公開することの代償として発明者に独占権を与えて、
当業者による改良・発明を促すことを目的としています。
2、発明の意義
(定義)
第2条 1項 この法律で「発明」とは、
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
<要件>
(1)、自然法則を利用していること
「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。
また、「自然法則を利用した」発明であるためには、
「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」が、
それを反復実施することにより同一結果が得られる、反復可能性が必要になります。
この判断は、出願された対象が全体として自然法則を利用しているかにより判断されます。
(2)、技術的思想であること
「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用でき、
知識として客観的に伝達できるものをいいます。
これは、個人の熟練によって得られる技能とは異なります。
(3)、創作であること
「創作」とは、新しいことを創り出すこと、自明でないことをいいます。
何も作り出さない「発見」とは区別されます。
(4)、高度なものであること
「高度なもの」とは、実用新案権の考案と区別するためのものとなります。
従来にない新しい機能を発揮するもので産業上の利用価値があれば認められます。
3、発明に当たらないもの
(1)、自然法則自体
例、数学の公式、天然物の発見
(2)、自然法則に反するもの
(3)、自然法則以外を利用しているもの
例 ゲームのルール、人間の心理、会計法則、
(4)、反復可能性を欠くもの
----------------------------------------------------------------------
※代理解除、およびこれに関する質問は一切受け付けません。ご自身の
責任で解除をお願いします。もし解除できない場合は、メルマガ配信会社
(まぐまぐ!など)に直接お問い合わせください。
★★配信日は木曜日です。
発行者 日吉 優
所有WIKI http://www32.atwiki.jp/ooioo0615/pages/1.html
---------------------------------------------------------------------
|