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ペースメーカー☆刑事訴訟法 サンプル
ID:P0006972
 

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【ペースメーカー☆刑事訴訟法 #00】terms   2008_4_13

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■講義 捜査のはじまり

1、捜査の端緒
   捜査の端緒とは、捜査機関に集まってくる犯罪についての情報、
手がかりのことです。
具体的には、告訴、被害届、自首、私人による現行犯逮捕、
匿名の申告、職務質問、自動車検問、警察官による現行犯逮捕などがあります。

2、職務質問
   学習上、捜査の端緒で重要なのは職務質問です。
  
  職務質問とは、
(主体)何らかの犯罪を犯し、
もしくは犯そうとしていると疑うに足りる
相当な理由のある者やすでに行われた犯罪等について知っていると
認められる者を
(行動)停止させて質問することを意味する

(警察官職務執行法2条1項)
  
  職務質問は、警察官職務執行法2条に根拠を持つ、警察活動です。

  任意同行
    その場で質問することが本人に不利であり、
     または
    交通の妨害になると認められる場合は、
   付近の警察署、派出所、または駐在所に同行を求めることができます。
                     (警察官職務執行法2条2項)

   任意同行、よくテレビのニュースで出てきますね。
これはあくまでも「任意」で行われていて、強制的に行われているのではありません。
現実は知りませんが、強いて言っても法律上は「任意」です。
 さて、これから勉強していく上での前提なのですが、
強制処分については、法律に規定がない限り許されません。
これを強制処分法定主義と言います。人権保障の観点から当然ですね。
規定なく強制処分(逮捕など)が行われるのだったら、
お上が怖くて仕方がありません。
 これに対し、任意処分は、あくまでも自ら「任意」に行っているものです。
でも、現実には、飲酒運転の捜査に「任意」に応じる酔っ払いはいませんね。
本当に相手の自主性を尊重していたら、警察官は活動ができず、
秩序も維持できません。
そこで、一定の有形力の行使が許されると解されています。
 
では、この有形力の行使がどこまで許されるのでしょうか。
 ここで許容されるための要件となるのは、
  必要性、緊急性、相当性 です。

この3つの要件を満たしていれば、その有形力の行使は許容されます。

■今日の判例

最決昭和51年3月16日

<事案>
道路交通法違反(酒酔い運転)の被疑者として取調を受けていた被告人が、
呼気検査を受けた際、これを拒否して退去しようとする被告人の
左手首を掴んだA巡 査ともみ合いになり、
A巡査に暴行を加えたことについて、
原判決が、被告人を無罪とした第1審判決を破棄し、
公務執行妨害罪の成立を認定した。
そのために被告人が上告した 事案。

<判決>
原判決の事実認定のもとにおいて法律上問題となるのは、
出入口の方へ向った被告人の左斜め前に立ち、
両手でその左手首を掴んだ加藤巡査の行為が、
任意捜査において許容されるものかどうか、である。

 捜査において強制手段を用いることは、
法律の根拠規定がある場合に限り許容されるものである。
しかしながら、
ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、
個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を
実現する行為など、
特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであつて、
右の程度に至らない有形力の行使は、
任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。

ただ、強制手段にあたらない有形力の行使であっても、
何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから、
状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、
必要性、緊急性なども考慮したうえ、
具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるもの
と解すべきである。

■編集後記
このメールマガジンに興味を御持ち頂き、ありがとうございます。

資格試験に合格できるかどうかは、
試験科目をバランスよく勉強できるかどうかにかかっています。
一科目の勉強を集中的にやりすぎると他の科目で点数を取ることが難しくなり、
結果として落ちてしまいます。
このメールマガジンを読むことで、一定のペースを掴み、
刑事訴訟法に全く触れない期間を作らないことに成功され、
試験に合格されると幸いです。

皆様に専門知識を分かり易く説明できればと思っております。
サンプル版には入れておりませんが、
適宜、過去問を出題していこうと思っております。

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